8/12のブログを証明するかのような、、デイサービスで社会参加推進の取り組みを取り入れることが可能になります。

7月27日、厚労省は、通所サービスなどで社会参加型メニューの実施を可能とする事務連絡を行いました。有償ボランティアであれば活動した本人が報酬を受け取れることも可能としています。

 

内容

通所系サービス、小規模多機能居宅介護の利用者対象

1 個別サービス計画に位置付けられていること

2 事業所の職員により見守り介護の支援が行われていること

3 活動の内容が達成感や満足感を得て自信回復に繋がる効果があること

4 労働に該当しないこと

 

人との繋がりが何よりも、認知症・ボケ防止になります。あと、人に親切にすること。あと、ビタミンCをとること。

運動もお忘れなく。あと、20代の体重です、はい。