ぞくぞくと全国の社協さん経営協さん老施協さんから改正社会福祉法のセミナー講師の申し込みが来ています。

九州、中国、中京、関東、東北の各県から「改正社会福祉法対応」というテーマでの講師依頼が来ています。5月、6月、7月と一斉に始まります。コンサルタントの立場と監査法人の立場と両方の話しをさせていただきたいと思います。要するに、総論ではなく、実務編になります。

 

セミナーではこんな話しをします。是非、聴きに来てください。

日本公認会計士協会から「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取り組み」
監査人は、資本市場の健全な発展に寄与するべく、監査の実施にあたっては厳正な態度で臨まなければならない。昨今の度重なる会計不祥事は監査の信頼を揺るがすものであり、公認会計士監査の信頼回復のため、会員各位には、下記の点について特に留意し、真摯に監査業務に取り組むことを強く要請する。監査人は強い態度で監査業務に臨むことが必要である。監査は公共の利益のために行われてい る点、すなわち、被監査会社の株主・投資家、監査報告書の利用者のために行われている点を 踏まえ、会計不祥事が繰り返されることのないよう、職業的懐疑心をもって監査を実施してい るか厳しく自問していただきたい。

社会福祉法人の勘違い (1)

会計監査人監査は法定監査です。任意監査とは違います?! 分かってましたか?

一部で噂されているような、会計監査人監査は行政監査と同程度と言われていることについてですが、監査法人から行政監査と同程度と情報発信したことはありません。法定監査と位置付けられている監査に重いも軽いもありません。

もし、経営者が「お金を少し出しから手抜きしてほしい。」と言われた場合、公認会計 士は重大な欠陥として報告書に明記します。公認会計士は無限責任です。公認会計士は 委任契約者ですので任務懈怠責任があり、損害賠償責任があります。経営者の都合に左 右されることはありません。目先の欲で一生を棒に振ることはありません。「リスクを感じない人にリスクは存在しない。問題をみつけられない人に問題は存在し ない。」強気は大切ですが、時と場合によります。しっかりした準備をお願いします。

 

社会福祉法人の勘違い (2)

内部統制報告書は法人が自ら作り自ら説明するのです !? 分かってましたか?

大したことがないと言われている社会福祉法人さんは、もうすでに、内部統制報告書ができる能力があると考えていいのでしょうか?
もうすでに、最高責任者である、理事長と内部統制統括責任者が、監査人に対し、自ら作成した規定、記録、3点セットを用いて、内部統制の現状と問題点を説明し、質問に答え、時には対立した時に、一般に公正妥当と思われる説明を行い、会計士を納得させることができますか?

では、ご質問です。現在に、貴法人にいくつの端末がありますか?貴法人のネットワークに 承認されていないアプリケーションソフトがいくつ動いていますか? そもそもITネットワーク図はありますか? 存在しないのに、なぜ、安全と言い切れますか?

 

社会福祉法人の勘違い (4)

会計士であれば全員が監査できる能力があるわけではありません!? 分かってました?

社会福祉法人の会計基準は一般企業の基準とは違います。社会福祉法人の財務諸表が理解できなければなりません。

社会福祉法人は、補助金が目的ごとに明確化されて、使徒制限など処理の仕方が決まっ ています。補助金ごとに適正に処理されているか追いかけていかなければなりません。社会福祉法人は、公のお金が相当額投入されています。補助金、助成金、依託費、行政 処分、加算、減算、それぞれに処理のルールがあります。すべての公からの資金につい て適正に処理されているか、証憑などを確認して監査しなければなりません。

 

社会福祉法人の勘違い (7)

監事監査が義務づけられています?! 分かっていましたか ?!

• 実際に理事会に出席している監事さんでしょうか。
• 監事は理事会や評議員会で、適切な指摘発言を行ってますか。
• 実際に監事監査を行っている監事さんでしょうか。
• そもそも監事監査ができる力量をお持ちの監事さんでしょう。
• 監事監査は、財務諸表と業務の2種類あります。
• 監事は委任契約者です。任務懈怠責任があります。損害賠償責任があります。