秋の国会で法律が成立し、社会福祉法人は新・社会福祉法人に生まれ変わることが求められます。
これからの新・社会福祉法人の原則は「定款自治と自己責任」になります。
また、「行政による自由裁量から法律による羈束裁量」になります。
ゆえに、委任契約者の役員には善管注意義務、忠実義務があり、損害賠償責任を含む任務懈怠懈怠責任があります。
リスクから法人と自身を護るには、内部統治(ガバナンス)・内部統制システムです。
「理事会ではかりました。」は内部統治(ガバナンス)・内部統制システムが存在するとは言いません。それは行政による自由裁量の時代の話しです。
では、どうするか、、、、そのキーは「健全なガバナンスプロセス」です。
ちなみに、医療法人も全く同じ原則、すなわち、定款自治と自己責任であり、行政による自由裁量から法律による羈束裁量になり、任務懈怠責任があり、内部統治(ガバナンス)・内部統制システムが必要になります。
今、なぜ、原則を社会福祉法人と医療法人で建て付けを同じにするのか、、、、