遅いくらいです、私から言わせれば、、、+朝の野村ビルのスタバ、ガラガラです。飲食は、コロナウィルス倒産が出ますかね、、、。

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ご覧下さい。

 

事務連絡    令和2年1月31日 

都道府県  各指定都市民生主管部(局)御中

 

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について

標記について、現在の考え方として別紙の通り留意事項をとりまとめましたので、内容を確認の上、対応いただくようお願いいたします。なお、新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を提供する場合がございます。

対応に当たっては、社会福祉施設等の職員が新型コロナウイルスについて正しい認識を持つとともに、感染対策マニュアル等を通して、基本的な感染症対策を含めた共通理解を深めるよう努めていただくようお願いします。

また、管下の社会福祉施設等に対しても周知をお願いするとともに、都道府県におかれましては、管内市町村(特別区を含む。)に対する周知をお願いいたします。

(参考)

○「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」(厚労省)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf

○「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」(厚労省)https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf

※障害福祉サービス等事業者等については「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」や「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」をご参照いただきたい。

留意事項

(別紙)

(1)新型コロナウイルスについては、風邪やインフルエンザ同様に、まずはマスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要である。職員、子ども、障害者や高齢者(以下「職員等」とする。)はもとより、面会者や委託業者等、職員等と接触する可能性があると考えられる者も含めて、「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」や「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、上記の対応を行うよう促すこと。

(参考)

○「保育所における感染症対策ガイドライン」(厚労省)、P.8(飛沫感染対策)、P.12(接触感染対策)

○「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」(厚労省)、P.4(感染経路の遮断)

(2)概ね過去2週間以内に武漢市を含む湖北省(※1)から帰国した職員等(武漢市を含む湖北省から帰国した者と濃厚な接触をした者を含む。)については、保健福祉部局、保健所並びに医師又は嘱託医と連携のうえ、発熱や呼吸器症状があるかどうかを確認し、次の(ア)又は(イ)に従って対応すること。該当する職員等がいる場合、施設長は、すみやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、保健所に報告して指示を求めること。

(※1)地域については、今後の流行状況に合わせて変更の可能性がある。地域の変更については別途連絡する。

(参考)武漢市からチャーター機で帰国した職員等については、政府として、2週間は外出を控え、自宅で滞在していただくよう要請している。

(ア)帰国又は接触から2週間に発熱(37.5度以上)や呼吸器症状が出た職員等については、他人との接触を避け、マスクを着用させるなどし、すみやかに保健所に連絡し指示に従うこと。(※2)

(イ)現に症状がない職員等についても、帰国又は接触から2週間の間は外出を控えていただくよう、要請するとともに、健康状態を観察すること。症状が出現した場合には、上記(ア)に従うこと。

(※2)「新型コロナウイルスに関するQ&A」(令和2年1月27日時点版)によれば、潜伏期間は現在のところ不明であるが、他のコロナウイルスの状況などから、最大14日程度と考えられている。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

(3)新型コロナウイルスに関しては、現段階では不明な点も多いことや、日々状況が変化している現状を踏まえ、最新かつ正確な情報(※3)を保健所等の関係機関と十分連携しつつ、収集すること。また、これらの情報を職員に提供するとともに、必要に応じ、子どもや保護者、障害者及び高齢者、並びにこれらの家族に対する情報提供や相談対応に努めること。

(※3)以下に掲載するHP等を活用し情報収集すること

・「新型コロナウイルスに係る厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の設置について」(厚労省)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09151.html

・「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」(内閣官房)

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

・中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について(厚労省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(4)職員等に対し、現在の知見の下での新型コロナウイルスに関する適切な知識を基に、新型コロナウイルスを理由とした偏見が生じないようにするなど、職員等の人権に十分配慮すること。