働き方改革関連4法+1の仕事をしていて、改めて、医療法人は医師と「個別に雇用契約」が必要だと考えています。 calendar_today 2020年9月4日 働き方改革関連4法+1の仕事をしていて、改めて、医療法人は医師と「個別に雇用契約」が必要だと考えています。 何のために? 1 業務記述書を作るため 2 評価基準を示すため 3 収入を明確にするため 4 雇用期間を明確にするため です。 ただ、医局人事の場合は、別に用意する必要がありますが。 医局人事であっても、雇用契約書がないと、働き方改革関連4法+1に対応ができないので、作ることになりますが。