15分から20分もの時間を使い放送され、前理事長及びその親族が補助金を不正流用していたと説明。補助金の不正流用は1億4000万円弱ということでした。市民団体が刑事告訴するに至っていることや県議会でも問題として取り上げられたことをはじめ、聞くに堪えない内容がワイドショーさながら放送されていました。
前理事長は特別背任になるかもしれませんね。
これから、社会福祉法人への風当たりが強くなるかもしれませんね。これって、内部統制の全社統制の部分です。やるのかやらないのか、運命の分かれ道です。厚労省令の内部統制をやってほしいのです。でも、多くの法人は感心がないんです、残念ながら。
経営者の方は、まわりの内部統制にくわしくない方達の心地よい言葉に安心してはいけません。みなさんは、委任契約者です。任務懈怠責任があります。
厚労省からの定款モデルの第20条(役員の解任)を読んでください。この「職務上の義務に違反し、または職務を怠った時。」って具体的に内容を説明させてください。その「たいしたことはありませんから。」って言っている人に。「OOOさん、第20条は具体的に11項目くらい示されているけど、その説明してよ。」って言ってください。
これでわかります。その人の無責任さが。