厚労省令には、「介護」を追加。
技能評価実施者として「シルバーサービス振興会」を位置付ける。
【事業所への受け入れ条件】
① 技能実習制度本件の要件
・技能実習責任者の設置
・5年以上経験者の技能実習指導員の設置
・生活指導員の設置
② 「介護」職種の独自要件
・技能実習責任者の設置のうち、1人以上は介護福祉士
・技能実習生5人につき1人以上が技能実習指導員の設置
・訪問系を除く、介護・福祉事業所、病院・診療所で受け入れ可能
・開設3年以上の事業所
・夜勤業務を行わせる場合は、利用者の安全性確保のための措置を講じる
・技能実習生の数は常勤職員の数に応じて上限
・入国後研修(2か月)は日本語240時間、介護導入42時間
・入国研修の講師に要件
③ 人員配置上の位置付け
・介護報酬では、実習開始から6か月以降、または、日本語能力試験がN2以上で算定可
・診療報酬では、看護補助者として算定可