2018年改定から、新設される、「共生型サービス」の姿が見えてきました。
以下の4つが提案されました。
介護老人と障がい者は違うので、どのように、整理して、点数化するのかが勝負ですね。
【共生型サービス Ⅰ】
通常の介護保険と障がい者福祉の指定を両方で受ける。
一体運用。(現在の通知、ガイドライン等あり)
介護保険と障がい者福祉の両方の制度基準を満たす。
【共生型サービス Ⅱ】(報酬がもらえる型)
通常の介護保険の指定を受けている事業所が、障がい者福祉(共生型)の指定を受ける。
一体的運用。(現在の通知、ガイドライン等あり)
介護保険制度の基準は満たす。かつ、サービス管理責任者、保育士・児童指導員の資格職の配置に対し評価する。
【共生型サービス Ⅲ】(報酬がもらえない型)
通常の介護保険の指定を受けている事業所が、障がい者福祉(共生型)の指定を受ける。
一体的運用。(現在の通知、ガイドライン等あり)
介護保険制度の基準は満たのみ。(現行の障がい者サービスの基準に該当する)
【共生型サービス Ⅳ】
介護保険サービスと障がい者福祉の相互に共通する以外の組み合わせ。
通常の介護保険サービスと障がい者福祉の両方を受ける。
一体的運用。(現在の通知、ガイドライン等あり)
共生型サービスの指定対象は以下となります。
① 訪問介護 = 居宅介護 重度訪問介護
② 通所介護 = 生活介護 自立訓練 児童発達支援 放課後デイ
③ ショートステイ = 短期入所
④ 小規模多機能 = ①②③