今後、相談支援専門員とケアマネの両方を有する者を育成していくことになりそうですね。

介護給付陽分科会「共生型サービスの報酬・基準について」より

 

<介護支援専門員と相談支援専門員の連携について>

介護支援専門員と相談支援専門員の連携を運営基準に定める必要がある。福祉の相談支援専門員とケアマネジャーの両方の資格を有する方を育成していくのが一番手っ取り早い。 相談支援専門員の研修は、それほどハードルが高くないようなので、そういう形にするのがマン パワーの有効活用という意味からも有効ではないか。

○ 双方の分野において相互理解を深めていく必要は絶対あるわけで、例えば介護側から見たときに、障害者の生活状況だったり、障害サービスの理解とか、そういったことの相互理解というのは絶対に必要になってくる。例えば、ケアマネジャーの法定研修に相談支援専門員との連携に関する科目を入れるとか、そういったところからの設計が必要ではないか。

 

○ 平成29年の介護保険法改正(地域包括ケア強化法)では、
1 障害者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくする、
2 地域の実情に合わせて(特に中山間地域など)、限られた福祉人材の有効活用 という観点から、デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、高齢者や障害 児者が共に利用できる「共生型サービス」を介護保険、障害福祉それぞれに位置付けた。

○ 法律上は、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービスの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の居宅サービスの指定も受けやすくする、「(共生型)居宅サービスの指定の特例」を設けたもの。

○ 「(共生型)居宅サービスの指定」を受ける場合の基準は、省令で定めることになっている。