混合介護のルール

ケアマネジャー:保険外サービスの情報をケアプラン等に記載する。

事業者:訪問介護と保険外サービスの区分を明確にする。保険外サービスの内容を文章として記録する。利用者に対して、あらかじめ文書で説明し同意をえる。丁寧な説明の実施により両サービスの区分を理解しやすいように配慮する。消費者からの苦情・相談窓口の設置。

保険サービスと保険外サービスの同時一体的提供については、区分が困難なため、原則認めない方針。ただし、2018年度も継続して検討する。

通所:事業所内において理美容、巡回健診、予防摂取。利用者個人の希望により事業所からの外出同行支援。物販、移動販売、レンタルサービス。買い物代行サービス。

厚労省は、夏をめどに通知の予定。