1 幼児教育の無償化
待機児童問題が最優先の課題であることに鑑み、「子育て安心プラン」による受け皿の整備を着実に進めるとともに、「新しい経済政策パッケージ」での3歳から5歳までの全ての子供及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供についての幼稚園、保育 所、認定こども園の費用の無償化措置 16(子ども・子育て支援新制度の対象とならない 幼稚園については、同制度における利用者負担額を上限)に加え、幼稚園、保育所、認定こども園以外(以下「認可外保育施設」という。)の無償化措置の対象範囲等につい て、以下のとおりとする。
(認可外保育施設の無償化の対象者・対象サービス)
対象者は、今般の認可外保育施設に対する無償化措置が、待機児童問題により認可 保育所に入ることができない子供に対する代替的な措置であることを踏まえ、認可保 育所への入所要件と同一とする。すなわち、保育の必要性があると認定された子供であって、認可保育所や認定こども園を利用できていない者とする。
対象となるサービスは、以下のとおりとする 。
・幼稚園の預かり保育 18・一般的にいう認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター及び認可外の事業所内保育等19のうち、指導監督の基準を満たすもの。ただし、5年間の経過措置として、指導監督の基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする猶予期間を設ける。
このほか、就学前の障害児の発達支援(いわゆる「障害児通園施設」)については、 幼児教育の無償化と併せて無償化することが決定されているが、幼稚園、保育所及び認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象とする。
(認可外保育施設の無償化の上限額)
無償化の上限額は、認可保育所の利用者との公平性の観点から、認可保育所における月額保育料の全国平均額20とする。幼稚園の預かり保育については、幼稚園保育料の無償化上限額 21を含めて、上述の上限額 22まで無償とする 23。
(実施時期)
無償化措置の対象を認可外保育施設にも広げることにより、地方自治体において、 幼稚園の預かり保育や認可外保育施設の利用者に対する保育の必要性の認定に関する事務などが新たに生じることになることを踏まえ、無償化措置の実施時期については、 2019年4月と 2020 年4月の段階的な実施ではなく、認可、認可外を問わず、3歳から5歳までの全ての子供及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供について、 2019 年10 月からの全面的な無償化措置の実施を目指す。
(認可施設への移行の促進)
今後、保育の質の確保が重要であることに鑑み、認可外保育施設の認可施設への移 行促進策の強化を検討し、指導監督基準を満たさない認可外保育施設も含め、認可施設への移行を加速化する。
(放課後子ども総合プラン)
女性の就業率の上昇や保育ニーズの高まりを踏まえ、2023年度末までに放課後児童クラブの約30万人分の更なる受け皿拡大や育成支援の内容の質の向上などを内容とする新たなプランを今夏に策定する。