柔軟なルールになるようで、良かったですね。制度上は、「今ままでの処遇改善とは、別建ての新加算方式」になります。

2019年10月の消費税10%が決まりました。これで、処遇改善が動き出します。但し、今回が最後の処遇改善なんで、勘違いのないように。また、制度上は、「今ままでの処遇改善とは、別建ての新加算方式」になります。

政策上は、「経験・技能のある介護職員に重点的に、更なる処遇改善を進める。」というのが趣旨です。予算は、2000億円です。大きいですね。

1 処遇改善は介護報酬の加算で対応する。

2 介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、その他の職種にも一定程度処遇改善を行う。

10年以上の介護福祉士は、全介護サービスの15%です。

 

ここが、ポイントなのですが、「10年以上」の定義が問題です。

1 同一事業所または同一法人とする。

2 勤務先を問わず、実務経験とする。

以上は、これからの議論です。

 

また、10年以上の介護福祉士が基本ではありますが、マネジメントをしている人をどうするか? も議論の対象とします。

見えずらい部分は、事業所や法人の判断に任されるようです。