10/16 pm は、本部・事務長強化のセミナーです。
やっぱり、冒頭は、これを話さないといけません。皆さんがどんなに辟易しようとも話し続けなければなりません。だって、突然、「3年遡って支払え。」ということが、あり得るわけでね。
今、事務長・本部が対応するべき課題は、やっぱりこれで、理事長はやりたくないんです、これが。理事長は、「変な知恵をつけたくない。」という理屈があって。それって、何千万円を賭けた運試しになるかもしれないんです。
それでも良いなら良いですけど。ただ、一言だけ「悪い時に悪いことは重なるものですよ。」
今、経営者が最も重要な経営課題と認識しなければならいこと。
→ 働き方改革・同一労働同一賃金への対応。
- グレーゾーンがブラックに定まった
タブレット、スマホ、PCで以下を検索してください。
1 スズキ自動車 朝の体操 未払い賃金
2 島根大学 200人 9000万円 未払い賃金
3 大阪府立病院機構 12億円 未払い賃金
共通する項目
- 顧問などの社会保険労務士はいた。
- 就業規則及び給与規程は整備されていた。
→ しかし、未払い賃金を払った。
- グレーゾーンはブラックに変わった。
タブレット、スマホ、PCで、以下を検索して下さい。
- OOOO法律事務所
- OOーO法律事務所
- 時間外労働 22時まで +25%
- 時間外労働 月60時間以上 +50%
- 時間外労働 22時~5時まで +50%
- 深夜労働 22時~5時まで +25%
- 休日労働 ~22時まで +35%
- 休日労働 22時~翌 5時ま +60%
- 時間外、深夜、休日労働について、働いていないことを証明するのは法人側にある。
- もう一つの難関、名ばかり管理職問題。「管理職と管理監督職」リスク
→ いずれ、裁判事例、最高裁判例になって、負け、ここもブラックに変わる時が来る。
- 労働基準法上、管理監督者は労働時間について規制対象外。
- 実際に管理監督職という役目を与えながら、その権限を与えていないことを名ばかり管理職という。
- 管理監督職かどうか、厚労省は、4つの基準を示している。
-
- 職務内容
- 責任と権限
- 勤務態様
- 地位にふさわしい待遇
管理監督者の定義:経営者と一体的な立場に置いて職務を行う者
例:
- 経営方針に基づき、部門の方針の決定や予算の管理、部下の労働時間管理などの業務を行う。
- 部下の採用、異動、配置、労働条件等の決定が行える。
- 各月の給与、賞与、手当などが、一般職員よりも高い。
- 一般職が、手当、残業などから得るお金よりも、始めから給与が高い事などが基準。
- 日本においては、医療法人、社会福祉法人、株式会社などで、管理職を拝命していても、管理監督職である人は、ほとんど存在しない。
- 主任手当、管理職手当が低く、一般職の収入(基本給+手当+処遇改善+残業代)と変わらない、少し高い程度は改善が必要。
- 働き方改革・同一労働同一賃金に対する適切なマネジメントを
- 就業規則、給与規程の整備は当然のこと。(ここまでの対応で止まっている法人が多い。)
- 必要なことは、本質を理解すること。
- 日本人の働き方のルールが、根本から変わるという価値観
- 「時間との戦い」という価値観
- 顧問の社労士がいるから大丈夫と言うのは幻想?
- 就業規則、給与規程があるから大丈夫と言うのは幻想?
- 必要なのは、マネジメントシステム。
- PDCAサイクルによるマネジメント。