コンサルタントと社労士は、法律をみる視点が違います。コンサルタントは、経営面からのアプローチで法律をみます。

整理します。

1 法人が対応しなければならないのは、働き方改革と同一労働同一賃金の2つある。

2 働き方改革は、2019年4月1日から

3 同一労働同一賃金は、大企業が2020年4月1日から、中小企業は、2021年4月1日から。

 

コンサルタントと社労士は、法律をみる視点が違います。コンサルタントは、経営面からのアプローチで法律をみます。

例えば、働き方改革の場合。

社労士は、多くの場合、有給を5日以上取ること。残業をさせないこと。というのが法律の趣旨。

コンサルタントは、上記の2点は当たり前のこととして、我々が問題にしている働き方改革の問題点は2つ。1つ目は、「裏残業を無くす。」こと。そう、裏残業ですよ。2つ目は、「管理監督者ではない名ばかり管理職に残業を無給でさせていることを止める。」です。

この2つを甘くみると、法人に、驚くほどの出費が発生します。

 

そして、もっと、怖いのは、同一労働同一賃金ですね。

社労士は、多くの場合、同じ仕事をしていれば、同じ賃金を払うのがルールです、となります。だから、賞与とか手当とか。

コンサルタントは、上記のことは当たり前として、同一労働同一賃金の問題点は2つ。1つ目は、同じ仕事をしていても、仕事が遅い人の方が給与が高くなる。2つ目は、優秀な人に仕事が集中してしまうにも関わらず、給与が一緒という問題。

 

では、その解決策は?具体的な手法は? ← どうするかって? できれば、よろしければ聴きに来てね、エヘ。

ねっ、違うでしょう?

よろしければ、聴きに来て下さい。

 

実務者としては、同一労働同一賃金の方が、圧倒的に、怖いですね。

社労士さんがいれば大丈夫???

だから、マネジメントでしょう。