今、経営企画が研究しなければならない「社会福祉法人合併」

3/14 pm のセミナーでは、この話もします。

 

今、経営企画が研究しなければならない「社会福祉法人合併」

 

  • 2021年から社会福祉法人の、新規合併、吸収合併、事業譲渡が制度化される。

 

  • 合併:社会福祉法人同士

 

  • 事業譲渡:社会福祉法人同士とは限らない。

 → 法人外流出に該当しないと判断されるためには、合理的な説明があることが必要である。

 → 支払対価は、対象事業の不動産の時価と移転する他の資産及び負債をもとに、事業計画(将来の損益予測や設備投資)を加味して、合理的な価格に決定されるものとする。

 

事業譲渡の場合

譲渡事業の資産と負債の純額と受取対価の差額

有償譲渡:差額を損益で処理で会計処理を行い、国庫補助金が含まれる場合には精算が必要である。

無償譲渡:差額を損益で処理で会計処理を行い、法人外流出に該当しないと判断されるためには、合理的な説明が必要である。

 

考えられる例

    • 社会福祉法人の有老を医療法人や株式会社が買う。
    • 社会福祉法人がドミナントの中にある、第二種事業を買う。
    • 働く人を集められない社会福祉法人が閉めている事業を手放す。