介護事業者の方からご質問いただきました。「まあ、だから、病床機能分化は、法的な努力義務があります的な。」

【医療計画】

都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するもの。

医療資源の地域的偏在の是正と医療施設の連携を推進するため、昭和60年の医療法改正により導入され、都道府県の二次医療圏ごとの病床数の設定、病院の整備目標、医療従事者の確保等を記載。平成18年の医療法改正により、疾病・事業ごとの医療連携体制について記載されることとなり、平成26年の医療法改正により「地域医療構想」が記載されることとなった。

期間:6年間 (現行の第7次医療計画の期間は2018年度~2023年度。中間年で必要な見直しを実施。)

医療圏の設定、基準病床数の算定:一般の入院に係る医療を提供することが相 当である単位として設定。

二次医療圏 335医療圏(平成30年4月現在)

三次医療圏 52医療圏  都道府県ごとに1つ(北海道のみ6医療圏) (平成30年4月現在)

 

【地域医療構想】

「医療介護総合確保推進法」により、平成27年4月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成28年度中に全都道府県で策定済み。
※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

「地域医療構想」は、2025年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに2025年の医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作 成。平成27年3月に発出。

「地域医療構想」の内容

1. 2025年の医療需要と病床の必要量

・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4機能ごとに医療 需要と病床の必要量を推計

・在宅医療等の医療需要を推計 ・都道府県内の構想区域(二次医療圏が基本)単位で推計

2. 目指すべき医療提供体制を実現するための施策

例) 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、 在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

→  機能分化・連携については、 「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

地域医療構想調整会議の協議事項

【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】
都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。

具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。
1  2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割

2 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等2025プラン」を策定し、平成29年度中に 協議すること。

その他の医療機関のうち、担うべき役割を大きく変更する病院などは、今後の事業計画を策定し、速やかに協議する こと。

上記以外の医療機関は、遅くとも平成30年度末までに協議すること。

【その他】
都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。

・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関

・新たな病床を整備する予定の医療機関

・開設者を変更する医療機関

 
医療法の規定

第30条の14 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項に ついて協議を行うものとする。

関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調った事項については、その実施に協力するよう努めなけ ればならない。

 

だから、病床機能分化は、法的な努力義務があります的な。