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【雇用編】
 
新型コロナで、表記助成金が、緊急対応期間が実施されます。
 
1.支給対応期間
  現行:令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用
  ※緊急対応期間
   4月1日~6月30日まで
 
2.対象者
  新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主
 
3.生産指標要件
  現行:1か月10%以上低下
  緊急対応期間:1ケ月5%以上低下
 
4.助成金計算対象者
  現行:雇用保険被保険者
  緊急対応期間:
  現行+
  雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
 
5.助成率
  休業を実施した際に支給対象者に対して支払われた休業手当相当額に対して
  現行:中小企業2/3・大企業1/2
  緊急対応期間:中小企業4/5(解雇等を伴わない場合9/10)
         大企業 2/3(解雇等を伴わない場合3/4)
 
6.計画書の提出
  現行:1/24~5/31(事後提出を認める)
  緊急対応期間:6/30まで、事後提出を認める
 
7.被保険者期間
  原則6か月間の被保険者期間の要件を撤廃
  (被保険者でなくとも申請できる)
 
8.支給限度日数
  現行:1年100日、3年150日
  緊急対応期間:
  現行+上記緊急対応期間