働き方改革関連4法+1の仕事をしていて、改めて、医療法人は医師と「個別に雇用契約」が必要だと考えています。

働き方改革関連4法+1の仕事をしていて、改めて、医療法人は医師と「個別に雇用契約」が必要だと考えています。

何のために?

1 業務記述書を作るため

2 評価基準を示すため

3 収入を明確にするため

4 雇用期間を明確にするため

です。

 

ただ、医局人事の場合は、別に用意する必要がありますが。

医局人事であっても、雇用契約書がないと、働き方改革関連4法+1に対応ができないので、作ることになりますが。