改正社会福祉法が可決されました。

ついに、可決されました。新・社会福祉法人とは何かを考えて法人の姿を変えることになります。「一定規模以上の法人に対し、会計監査人を置くことを義務付ける。」はきっちり入っています。国会の中の委員会で、10億円以上は厳しすぎるので、20億円以上が妥当、などの意見は1回も出ませんでした。と、いうことは、基本的に10億円以上に会計士の監査が義務付けられることになります。

今年は、ますます忙しくなるので、体調を崩してお客様に迷惑をお掛けしないように頑張ります。

 

参院厚生労働委員会は17日、「社会福祉法等の一部を改正する法律案」を賛成多数で可決した。改正案は、社会福祉法人制度改革と福祉人材の確保促進が柱。社会福祉法人に議決機関としての評議員会設置を義務付けるほか、一定規模以上の法人に対し、会計監査人を置くことを義務付ける。また事業運営の透明性を確保し、経営分析を促進するため、所轄庁を通じて法人の財務諸表などのデータを収集し、データベースを整備する内容が盛み込まれている。