法人と利用者の関係は、「契約自由の原則」で成り立っています。

法人とご利用者の関係は、お金を払っているから偉いとかの関係ではありません。ましては主従関係でもあるまいし、要求されたからといって、ただただ謝ればいいということもないし、土下座しろと言われたからといってビビる必要はありません。

法人と利用者の関係は、両者の間の契約に基づいて行われます。契約は、申し込みとそれに対する承諾により成立します。契約しようという双方の意思の合致が必要です。申し込まれても嫌なら承諾する義務はありません。

これは「契約自由の原則」といって、現在の法制度の大原則です。

そして、度を超えたクレームは「威力業務妨害」で訴えることができます。