優秀な経営者は、「逆転が狙える!」と小躍りするでしょうし、逆の場合は「国は何を考えているんだ!」と人にせいにするでしょうね。

今、厚労省の中で、「これからの働き方」について、議論が進んでいることをお伝えしたいと思います。経営は、どんどん難しくなって行きます。

新しい法律、制度ができます。

「裁量労働と柔軟で自律的な働き方を可能とする労働時間制 度等について」です。

これを乗り越えて、2040年モデル法人になりましょう。

もはや、働く人から選ばれる法人で、かつ、高収益でなければ生き残れないので、経営企画室の優秀さは必須条件ですね。

優秀な経営者は、「逆転が狙える!」と小躍りするでしょうし、逆の場合は「国は何を考えているんだ!」と人にせいにするでしょうね。

1.趣旨

目的 労働時間制度については、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第 71 号)により、罰則付きの時間外労働の上限規制や高度プ ロフェッショナル制度が設けられ、働く方がその健康を確保しつつ、ワークライフ バランスを図り、能力を有効に発揮することができる労働環境整備を進めていると ころである。

こうした状況の中で、裁量労働制については、時間配分や仕事の進め方を労働者 の裁量に委ね、自律的で創造的に働くことを可能とする制度であるが、制度の趣旨 に適った対象業務の範囲や、労働者の裁量と健康を確保する方策等について課題が あるところ、平成 25 年度労働時間等総合実態調査の公的統計としての有意性・信 頼性に関わる問題を真摯に反省し、統計学、経済学の学識者や労使関係者からなる 検討会における検討を経て、総務大臣承認の下、現行の専門業務型及び企画業務型 それぞれの裁量労働制の適用・運用実態を正確に把握するための統計調査を実施し たところである。当該統計調査で把握した実態を踏まえ、裁量労働制の制度改革案 について検討する必要がある。

また、裁量労働制以外の労働時間制度についても、こうした状況を踏まえた在り 方について検討することが求められている。

このため、裁量労働制その他の労働時間制度について検討を行うことを目的とし て、「これからの労働時間制度に関する検討会」(以下「本検討会」という。)を開催 する。

2.検討事項

本検討会においては、次に掲げる事項について検討を行う。

・ 裁量労働制の在り方
・ その他の労働時間制度の在り方

3.運営
(1) 本検討会は、厚生労働省労働基準局長が学識経験者(別紙)の参集を求めて開催する。
(2) 本検討会においては、必要に応じ、(1)の参集者以外の者の出席を求めることがある。
(3) 検討会、会議資料及び議事録については、原則として公開とする。ただし、個社のヒアリング等、公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利 益を及ぼすおそれがある場合等において、座長が非公開が妥当であると判断した 際には、非公開とすることができる。なお、非公開とする場合には、その理由を 明示するとともに、議事要旨を公開する。

(4) 本検討会の座長は、参集者の互選により選出し、座長代理は座長が指名する。 (5) 本検討会の庶務は、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において行う。