取得から10年未満で施設を別の用途に変更しても補助金の国庫返納を不要にする。 

高齢者施設から障がい施設にする法人があるでしょうね。

厚生労働省は社会福祉法人が土地や建物を取得する際の補助要件を緩和して、取得から10年未満で施設を別の用途に変更しても補助金の国庫返納を不要とします。

社会福祉法人の経営が難しくなってきていることが一つと、中山間地域など、需要の変化が見込まれる地域によっては、事業を変えて対応する必要が出てくることを見越しています。

これからいろいろと制度が変わっていくでしょうね。