今日は茨城県社協さんのセミナー講師でした。

参加者250人前後だったと思います。申し込みが300人前後だったお聞きしています。社協の方は、「やはり、関心が高いので。」とおっしゃってました。

「まずは、経営者の方がしっかり勉強してください。」とお話ししました。あと、「世襲制ではないので、息子さんに譲りたいと思ったら、真剣に後継者教育をしてください。」「職員教育にお金をかけてください。」と。社協の方が「厳しいお話しでしたね。」と感想を言われていました。「そうですね。今回ばかりはしょうがありませんね。」とお答えしました。

 

ちなみにこんな話をしました。「社会福祉法人は民間株式会社とは違うって、よく聞きますよね。しかし、厚労省令の内部統制の中身は公益法人の一般法人法施行規則第14条丸写しです。これはいいでよね。しかし、この一般法人法施行規則第14条って、みなさん知ってましたか?、会社法、そうみなさんが違うと言っている株式会社の会社法施行規則第100条の丸写しってことを。」「そうです。社会福祉法人の経営原則は民間の経営原則と同じになったんです。」「各理事の民法上の責任は重くなっています。各理事は理事の業務の執行が法令及び定款に適合をすることを確保する体制が求められています。業務の有効性と適正性を確保する体制の整備が求められています。よろしいですか。社会福祉法人だから有効性と効率性は関係ないとはどこにも書いていません。福祉だから赤字でいいとは書いていません。経営の健全性を確保することは絶対条件です。」

 

セミナーの資料にこのようなスライドがあります。

評議員ってなんですか?

評議員は法人を守る人であって理事長を守る人ではありません。

評議員は法人の財産を守る人で理事長の財産を守る人ではありません。

理事長はプロ経営者になるしかありません。そのために我々も頑張ります。