継続的な勤務が見込まれる契約社員の労働条件が正社員と違うのは「不合理」などと判断されました。働き方改革・同一労働同一賃金は、混沌として来ましたね。

継続的な勤務が見込まれる非正規社員の労働条件が正社員と違うのは「不合理」と判断されました。

働き方改革・同一労働同一賃金は、混沌として来ましたね。

記事です。

「日本郵便の契約社員らが起こした三つの裁判の判決は、原告が求めていた扶養手当や有給の夏休み・冬休みなど五つの手当・休暇について、いずれも支給を認めた。「

「「時代の扉が動く音が聞こえた」。原告からは喜びの声が上がった。」

「裁判の争点の一つが、扶養手当だった。大阪地裁で一度は支給が認められたものの、大阪高裁は「長期雇用を前提とした生活手当」として認めていなかった。」

「今回の最高裁での判決では、契約社員だからといって支給しないのは「不合理だ」と認めた。」