厚生労働省 雇用環境均等局の方との話のまとめ
1.社会福祉法人は、労働基準法第138条に規定する業種で、 サービス業に該当します。
これにより、資本金等の概念がないため、 人数100人以下は中小企業、100人超は大企業という分類になります。
大企業に分類された場合、同一労働同一賃金については、 2020年4月1日からの適用となります。
2.常時100名という計算は、
臨時的雇用者のみ除くとなっているため、 例え月に5日しか来ない労働者であっても、雇用していれば参入されます。
また同様に、休職中(産休・育休・傷病休職等) も人数に参入します。
よって、日雇い以外は、皆100名超の人数カウントに入ります。
3.同一労働同一賃金については、 司法の判断によるところとなるため、罰則規定はありません。
法人名の公表については、現在のパートタイム労働法と変わらず、 都道府県労働局による「指導・勧告」に従わず、いつまでの是正されない場合は、法人名の公表となります 。
監督署に調査に入られたり、労使間の争いとなれば、 罰則以上のコストの支払い、また社会福祉法人にとっては、認定取り消しになる可能性もあるため、注意が必要です。
皆さん、時間がないですよ!
就業規則
キャリアパス
給与規定
責任・権限規定
諸手当
以上を、正規、非正規、パート、高齢者など用に、全部作らないといけないのです。
そうしないと、けっこうなリスクがあります。
悪いことは言いません。1月26日、HMSでセミナーしますので、聴きにきてくださいね。