優先順位とは、やらなければいけないことの整理です。
そして優先順位の高い、低いを決めるときには選択という作業工程がかかせません。
今回の「改正社福法」により、制度改革に対応することの優先順位は必然的に高くなっています。
そしてその対応の中で「いくつかの選択」を決断しなければいけない法人様も出てまいります。
「監査法人」の選択もそのひとつです。
この監査法人の選択には、自法人の姿勢を見つめなおして頂き、選択基準、監査法人の方針、自法人の方針、監査法人に対する自法人の付き合い方などを十分議論した上で自法人にあった監査法人の選択をしていただきたいと考えます。
監査の質は、各監査工程の質の高さに比例いたします。それは監査を執行する人間にもいえることです。
優先順位のAにリストアップされるものは、その選択にAタイムを適用していただきたいと考えます。