この対応も急務です。「はっ」と思ったら、聴きに来て下さいね。パワハラ防止法のターゲットは女性に活躍していただく環境の整備なんですよ、本質は。

パワハラ防止法(202065日施行)

  • パワハラについて法律で規定し、防止を義務づける。

→  大企業には、2020年6月から、中小企業には、2022年4月から。多くの医療法人、社会福祉法人は、大企業に分類されると考えらる。(パート・非正規を含む雇用関係のある職員 100人以上が大企業)

→  罰則規定はない。ただし、現法が「改正パワハラ防止法」となる時には、罰則規定が加わると考えられる。(3~5年程度の周知期間を設け、もし、改善が必要となった場合など)

→  再三の改善が必要であり、改善が行われなかった場合は、法人名の公表がある。

→  関係法令も改正された。パワーハラスメント防止対策等ハラスメント対策の強化を盛む。

 

関係する法律もハラスメント関係を強化し改正された。

 重要な3つの法律も改正されている。

  • 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
  • 労働施策総合推進法
  • 男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法

医療法人・福祉に関係する法人に影響を与えそうな重要な法律

専門家を入れて対応するべき法律

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等 の一部を改正する法律の概要」

 (令和元年65日公布)

改正の趣旨

女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事 業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の 新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずる。

改正の概要

女性活躍の推進【女性活躍推進法】

(1) 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大する。

(2) 女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。また、301人以上の事業主については、現在 1 項目以上の公表を求めている情報公表項目を「1  職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「2  職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目に区分し、各区分から1項目以上公表することとする。あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとする。

(3) 女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設

2. ハラスメント対策の強化

  1. 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」(ハラスメント対策)を 明記【労働施策総合推進法】
  2. パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法】
  1. 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設。あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備
  2. パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備
  1. セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】
  1. セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
  2. 労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止

※ パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備

  

施行期日

公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(令和2年6月1日)

(ただし、1 (1) (2)の対象拡大は3年(令和4年4月1日)、2 (1)は公布日。また、2(2)1について、中小事業主は公布日から起算し て3年を超えない範囲内において政令で定める日(令和4年3月31日)までは努力義務)