記事です。
「政府は、新型コロナウイルス患者用の病床を確保するため、感染症法を改正し、行政が病院などに患者の受け入れを勧告できるようにする方針を固めた。」
です。
「感染状況が悪化している地域では病床不足が深刻になっており、医療機関への働きかけを強めることで医療提供体制を維持する狙いがある。」
「18日に召集される通常国会に感染症法改正案を提出し、早期成立を期す。」
「感染症法16条の2では、厚生労働相や都道府県知事が、感染症の拡大防止のために必要な措置について医師や医療関係者に「協力を求めることができる」としている。改正案では、要請を「勧告」に強化する。患者の受け入れ勧告に応じなかった場合は医療機関名などを公表できるようにし、実効性を持たせる方針だ。」
「新型インフルエンザ対策特別措置法の31条でも知事が医師らに協力要請できると定めているが、感染症法は『厚労相も含めて幅広く協力を要請できる』(厚労省幹部)のが特徴だ。」