ついに法律(義務付け)になりましたね。いつかなーと思ってました。
「男性も子育てのための休みを取りやすくする育児・介護休業法の改正案が6月3日午後の衆院本会議で可決、成立する。男性も子どもの出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて『産休』を取得できるようにする。企業には対象社員に取得を働きかけるよう義務づける。子育てしやすい就労環境を整え、少子化の進行に歯止めをかける狙いがある。」
「改正法は2022年度中にも施行する。子どもの出生後8週間までの『産休』は、休業の2週間前までに会社に申し出れば利用できる。従来は出生後に休みを取る場合、1カ月前までの申請が必要だった。」
「労使の合意があれば育児休業中でもスポットで働くことが可能だ。急に重要な会議が入ったり、その人でなければ対応できない業務が生じたりしたときに、柔軟に対応できる余地を残す。休業中に業務が途切れる懸念から育休取得を断念するといった男性の声を考慮した。就業可能日数など条件は今後、省令で定める見通しだ。」
「正社員だけでなく、非正規社員でも取得しやすくなる内容も盛り込んだ。22年4月からは継続の雇用期間が『1年以上』との要件を廃止する。」
「企業側には、育休や産休について従業員に取得の意向を確認するよう義務づける。今は周知の努力義務にとどまる。厚生労働省の調査では、企業から育児休業の制度説明などがなかったという男性が過半に上った。面談で制度を説明したり、書面などで制度を伝えたりする方法を想定し、積極的な周知を促す方針だ。」
「23年4月以降は、従業員が1000人を超える企業に育休取得率の公表を求める。日本は育児休業の制度を整えても、職場の慣習などから取得にためらう男性が多いためだ。厚労省によると、出産や育児制度を利用しなかった男性のうち2割超が『取得しづらい雰囲気だった』と答えた。公表制度を設けて、企業が取得を強く促す仕組みにする。男性の育休取得率は19年度時点で7.48%にとどまっている。取得率は少しずつ高まってはいるが、政府が目標に掲げる20年の13%、25年の30%にはほど遠い。」