骨太の方針 2018「働き方」:「同一労働同一賃金」 いよいよ導入の時期が明記されましたね。

3.働き方改革の推進

一億総活躍社会の実現のための最大のチャレンジである働き方改革を推進し、働く人の視点に立って、一人ひとりの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する。 このため、戦後の労働基準法 45制定以来、70年ぶりの大改革を行う。

この際、今般の労働制度の改革は中小企業をはじめ企業活動に与える影響に配慮する必要があるため、その施行までの十分な準備期間を確保することとし、長時間労働の是正のための規定の施行は 2019年4月1日(中小企業への適用は 2020 年4月1日)、

 

同一労働同一賃金の実現のための規定の施行は2020年4月1日(中小企業への適用は2021年4月1日)、← いよいよ準備が必要な時期が来ました。

 

高度プロフェッショナル制度の創設のための規定の施行は 2019 年4月1 日とする等の措置を講ずる。

また、中小企業・小規模事業者の労働法制に対する理解を深めるため、今般の制度改 革の内容をはじめ、労働法制の周知徹底を図る。中小企業・小規模事業者がワンストップで相談できる窓口として全国 47 都道府県に働き方改革推進支援センター46を設置し、 中小企業支援機関とも連携しつつ、社会保険労務士の派遣等により個別相談に当たる。 労働基準監督署においては、特別チームを編成して中小企業・小規模事業者の相談に丁寧に対応するとともに、指導においては、中小企業・小規模事業者における労働時間の 動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえ、まずは自主的な改善を促 す。これらの事項については、働き方改革の基本的考え方として、今般の制度改革に基 づき今後策定する基本方針にも盛り込む。

 

(2)同一労働同一賃金の実現

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指す。どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択で きるようにし、我が国から「非正規」という言葉を一掃する。

このため、正規・非正規という雇用形態による不合理な待遇差を禁止し、その是正を求める労働者が裁判で争える規定を強化するとともに、事業者側しか持っていない情報のために、労働者が訴訟を起こせないといったことがないよう、事業者には、労働者に対する待遇に関する説明義務を課す。また、裁判外紛争解決手段(行政ADR)を整備 し、均等・均衡待遇を求める労働者が無料で利用できるようにする。

さらに、同一労働同一賃金の円滑な導入に向けて、特に中小企業・小規模事業者の理解が深まるよう、業種別導入マニュアルを作成し、その普及を図る。

 

(3)高度プロフェッショナル制度の創設

創造的に付加価値を生み出していく、高い交渉力を有する高度専門職に限って、健康 を確保しつつ、時間ではなく成果で評価される働き方を選択できるようにするため、高 度プロフェッショナル制度を創設する。

対象者の要件は、(i)年間の賃金が平均的な労働者に対して著しく高いこと(「年 間平均給与額」の3倍を相当程度上回る水準であること)、(ii)専門性があり、通常 の労働者と異なり、雇用契約の中で職務の記述が限定されていること(いわゆるジョブ・ ディスクリプションがあること)、(iii)本人が制度を理解して個々に書面等により同 意していることとし、労使委員会の決議において(iii)の同意の撤回手続を定めなけれ ばならないこととする。

また、対象となる労働者に対して、(i)年間 104 日、かつ4週間当たり4日以上の休日を取得させ、(ii)健康確保措置(インターバル措置、健康管理時間の上限措置、2週間連続の休日、臨時の健康診断のうち、労使委員会の5分の4以上の多数で決議し た、いずれかの措置)を講じなければ、制度を導入できないこととする。