勤続10年のベテラン介護士に重点ですかね。サービス種類ごとの加算率は、勤続10年以上の介護士の数に応じて設定とのこと。

介護給付費分科会は、「月額8万円以上」「改善後440万円以上の賃金を受け取る人」が1以上。を条件に、配分は法人判断になるようです。間にケアマネをしていてもOKとか。

経験・技能のある介護職員の平均処遇改善額が「その他の介護職員」の2倍以上の格差を持たせることとしたようです。

加算を算定できるのは、処遇改善加算の1〜3を取っている法人です。

 

でも、なんか難しそうですね、配分が。