2020年4月1日から、大企業にパワハラ防止関連法が適用されます。
以下、厚労省の指針です。
1 優越的な関係を背景とした言動で、
2 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
3 労働者の就業環境が害されるもの。
と、定義されました。
この、1、2、3の全てに該当したら、パワハラです。
これで、何が大事か分かりますか?
1 業務の範囲
2 責任と権限
3 評価の定義
4 研修と周知
5 評価の実施
6 指導及
7 指導実績の記録
8 見直し
分かりますか? ちゃんと以下をしないといけませんよ。
1 人事制度
2 人事考課
3 研修制度
4 キャリアパス
5 等級
6 給与規定
が必要になるんですよ。
そう、マネジメントシステムがいるんです。
働き方改革・同一労働同一賃金があるわけなんで、しっかり、やりませんか?
パワハラで訴えられて負けたら、けっこうキツイと思いますよ。
なんども言ってます。
ここは、優秀コンサルタント+優秀な社労士が必要です。
そう、社労士さんはマネジメントシステムが苦手だから、、、だって、上記の全てを顧問業務でしないでしょう?
分かりますよね? 問題は、「優秀な」です。