労働施策総合推進法
(令和2年6月1日施行)
- 国の施策にハラスメント対策を明記(労働施策総合推進法)
- 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」(ハラスメント対策)を明記する。
- パワーハラスメント防止対策の法制化(労働施策総合推進法)
- パワーハラスメントとは、「①優越的な関係を背景とした」、「②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により」
- 「③就業環境を害すること」(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)をいうことを明記する。
- 事業主に、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付ける。
- パワーハラスメントの具体的な定義や事業主が講じる雇用管理上の措置の具体的な内容を定めるため、厚生労働大臣が「指針」を策定することとする。
「厚労大臣が指針で規定する内容」
- パワハラの具体的な定義:3つの要素の具体的内容
パワハラに該当する/しない行為例
適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たらないこと等
- 取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)については、法律上の措置義務の対象とはしないが、指針において労働者からの相談体制の整備や被害者への適切な配慮等を行うことが望ましい旨を記載。
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法※の改正
(令和2年6月1日施行)
- パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停(行政ADR)の対象とするとともに、措置義務等について履行確保(助言、指導、勧告等)のための規定を整備する。
- 雇用管理上の措置の具体的内容(現行のセクハラ防止の措置義務と同様)
- 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
- 苦情などに対する相談体制の整備
- 被害を受けた労働者へのケアや再発防止等
中小事業主に対する配慮等
- パワーハラスメント防止対策の措置義務は、中小事業主の施行日に配慮(令和4年3月31日までの間は、努力義務とする。)
※ その他、事業主による防止措置の実施に関するコンサルティング、セミナー開催等の公的支援を実施 する。
※ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律