なんか、段々きな臭くなってきた感じがしますね。マラソン大会で、時間内にゴールできない選手をバスに収容して行きますよね。(←意見には個人差があります)

「社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」なのものが始まりました。

なんか、段々きな臭くなってきた感じがしますね。マラソン大会で、時間内にゴールできない選手をバスに収容して行きますよね。(←意見には個人差があります。)

 

第1回 2020年11月9日

第2回 2020年12月10日

これから10回くらいまでは開催されるかもしれませんね。

 

 

社会福祉連携推進法人の運営のあり方等に関する検討会 

開催要項

 

1 開催の趣旨

本年6月に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が公布 され、今後、同法に基づき「社会福祉連携推進法人」制度が創設されることとなる。

同制度は、地域共生社会の実現に向け、地域ニーズに対応した新たな取組の創出、その担い手となる福祉・介護人材の確保・育成、社会福祉法人の経営基盤の強化などを進めていく観点から、地域の福祉サービス事業者間の連携・協働のためのツールとして有効に活 用されることが期待される。

このため、同制度の施行に向けては、こうした趣旨・目的を踏まえつつ、法人のガバナ ンスルールや業務内容など、その具体的な運営の在り方等について整理を行い、関係者にわかりやすく周知を図ることが必要である。

これらについては、実務的かつ専門的な検討を要することから、社会福祉法人制度や地 域医療連携推進法人制度など関連制度に知悉する有識者を構成員とした本検討会において、その具体的な在り方等に関する検討を行うこととする。

なお、本検討会における議論については、適宜、社会保障審議会福祉部会に報告する。

 

2.主な検討項目

本検討会の主な検討項目については、以下のとおりとする。

(1)社会福祉連携推進法人の業務内容

(2)社会福祉連携推進法人のガバナンスルール

(3)社会福祉連携推進法人による貸付けの実施方法

 

3.構成員等

(1)本検討会の構成員については、別紙のとおりとする。 また、構成員の任期は、令和4年3月 31 日までとする。

(2)構成員のうち、1名を座長として厚生労働省社会・援護局長が指名する。

(3)座長は必要に応じ、検討に必要な有識者等の参加を求めることができる。

 

4.その他

(1)本検討会は、厚生労働省社会・援護局長が主催し、庶務は、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課において行う。

(2)本検討会の会議、資料及び議事録は、原則として公開とする。 ただし、座長は、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、非公開とすることができる。この場合 においては、少なくとも議事要旨を公開する。