関係者の皆さんに、発達障害に関わる療育の大切さを理解していただいて対応いただけたらと思っています。

私が裁判長の論告求刑の中で気になったのは、「被告には発達障がいがある。」です。

「旧大口病院で、入院患者3人の点滴に消毒液を混入し、殺害するなどした罪に問われた、元看護師・久保木愛弓被告(34)に対して、横浜地裁は、無期懲役の判決を言い渡した。」

「久保木被告は2016年9月、当時勤務していた旧大口病院で、入院中の78歳の女性患者と88歳の男性患者2人の点滴に、消毒液を混入して殺害した他、患者に投与予定の点滴袋5個に消毒液を入れた、殺人と殺人予備の罪に問われている。久保木被告は起訴内容を認め、検察側は死刑を求刑していた。 裁判の争点は、刑事責任能力の程度。弁護側は『事件当時、心神耗弱の状態で、無期懲役が相当』と主張していた。 冒頭陳述によると、久保木被告は、患者が亡くなった際に、家族に説明するのが苦手で、対応しなくてすむよう、患者を殺害することを決意したという。被告人質問で久保木被告は、殺害の動機について『家族に責められたこと』と述べていた。」

「その上で、動機の形成過程を検討。自閉スペクトラム症(ASD)の特性があり、臨機応変な対応が必要な看護師の資質に恵まれていないことや、久保木被告が『自分でも務まる』と考えていた大口病院の勤務内容が事前に聞いていたことと違っていた点、うつ状態だったことなどを『被告人の努力ではいかんともし難い事情が色濃く影響』と刑を軽くする理由として評価。」