11月に「経営環境が厳しさを増す軽費老人ホーム(ケアハウス)の出口戦略」の研修講師をさせていただきます。きっと、お読みの社会福祉法人の方は、「ああ、本間さん、ヤバいテーマの講師を引き受けたものだ。」と思っていることでしょう。
まあ、私の場合、耳障りのいい話をするコンサルタントで通っているわけでもなく、淡々と「法人経営」と言う観点から軽費老人ホーム(ケアハウス)の出口戦略を語るわけです。
軽費老人ホームは、1990年以降、新設も建て替えもありません。これで国がどのように考えているかはわかるわけで。社会保障関係事業の宿命は、国の政策と制度が変わればそれに従うのみ、与えられた条件の中で生きていくことが求められます。
みなさんの経営の助けになればいいですね。
冒頭は、こんな感じ。
はじめに
軽費老人ホーム、ケアハウスともに、介護保険事業に中で、最も厳しい事業の一つになっています。1990年以降、軽費老人ホームA型・B型の施設は1990年以降新設・既存施設の建て替えが認められていません。また、ケアハウスについても、その数を増やすことはありません。
このように、軽費老人ホーム、ケアハウスともにこのような状況にあるのは、国の福祉事業に対する明確な定義があるからだと私は理解しています。例えば、公立・公的医療機関、社会福祉法人とは何だろうか。両方とも公益法人と同様の定義を持っていると考えます。公立・公的医療機関、社会福祉法人は国民から税制優遇と言う寄附を受けているのです。
では、公益法人とはどんな法人のことを言うのでしょうか?
以下、定義についての説明です。
公益法人が行うべき事業とは、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業」と定義する。
- 不特定とは、個人が特定できないこと。
- 多数とはある一定の量であること。
- 利益の増進とは利益が増えること。
- 寄与する事業とは具体的に貢献する事業であること。
もし、民間事業者がその事業で、公益法人と同じサービスができるのであれば「利益の増進」にはならず、公益法人が行う事業としての意義を失っていることになるのです。
以上の意味を理解することは公的医療機関・社会福祉法人が社会的要請に対してどのように応えていくべきかを考える第一歩となります。
今回、私に与えられた研修のテーマは「経営環境が厳しさを増す軽費老人ホーム(ケアハウス)の出口戦略」となっています。今回、まさに、経営環境は厳しくなるばかりの軽費老人ホーム、ケアハウスの出口戦略を皆様にご提供させていただき、法人経営を考える一助になれば幸いです。
本間秀司