国が社会福祉法人をどこに連れて行こうとしているのかは、今回の、「社会福祉法人の経営改善のための政策パッケージ」で示されました。
これから、どのタイミングでどんなカードを切って来るかです。2024年の末までに取りまとめられるということですから、これから委員会が立ち上がるのかと思います。
医療については、新・地域医療構想ができるわけです。
で、以下のような改善命令を出すことを全国の保険者が、あたり前のようにする日が来るのでしょうか?
国が、国が、どこまでやる気があるのかですが、、、。
まあ、社会問題化するまでは動かないかな、、、。
「法人所轄庁として、当該法人に対し速やかに改善を求めることとし、正当な理由がないのに今後も勧告事項の改善が図られない場合は、社会福祉法第56条第6項の規定による改善命令を行う。」
社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄)
(監督)
第五十六条
4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。
5 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
6 所轄庁は、第四項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。