事務連絡 令和7年4月11日
厚生労働省医政局医療経理室
令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業)の内示について
医療施設等経営強化緊急支援事業のうち病床数適正化支援事業(以下「本事業」と いう。)については、「令和7年度(令和6年度からの繰越分)医療施設等経営強化緊 急支援事業の実施について」(令和7年4月1日医政発 0401 第5号厚生労働省医政局 長通知)により、効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を 受けて病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用 等の様々な課題に際して生じる負担について支援を行うこととしている。
本事業の第1次内示の配分額については、「病床数適正化支援事業に係る事業計画 (活用意向調査)の提出について」(令和7年2月 21 日付け厚生労働省医政局地域医 療計画課事務連絡)の結果等を踏まえ、経営状況が厳しい医療機関において入院医療 の提供を継続していただくための支援として、別紙のとおり内示することとした。
本事業の第1次内示の配分額の算定方法、都道府県から医療機関への給付金の支給 方法等は、下記のとおりである。
本事業に係る交付決定については、4月末以降を予定しているため、各都道府県に おいて、交付申請の準備ができ次第、順次、医政局医療経理室宛に申請書類を提出願いたい。
なお、本事業のほか、地域医療構想の実現を図るための病床数適正化については、 地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支援事業(単独支援給付金支給事業) を積極的に活用されたい。
記
1.本事業の第1次内示の配分額の算定方法 本事業の第1次内示の配分額の算定方法については、以下の(1)から(3)までとした上で、各都道府県に 100 床以上を配分している。なお、配分額の内示に当たって は、削減した病床1床につき 4,104 千円とする。
(1) 一般会計の繰入等がない医療機関であって、令和4年度から3年連続経常赤字 の医療機関又は令和5年度から2年連続経常赤字かつ令和6年度に病床削減 済みの医療機関
(2) 給付額(4,104 千円×給付対象とする病床数)の上限は、(1)の赤字額の平均の 半分を目安とする
(3) 1医療機関あたりの給付は 50 床を上限
2.都道府県から医療機関への給付金の支給方法 各都道府県におかれては、地域の医療提供体制の維持を図る観点から、1の算定方法を踏まえ、医療機関の選定の上、医療機関に給付金を支給すること。支給に当 たっては、1床当たり 4,104 千円を下回らないようにすること。
また、経常赤字であって既に病床削減を行っている医療機関については、経営に支障を来すおそれがあり、緊急の支援を要するため、当該医療機関に対して速やかに給付金の支給をお願いしたい。
3.その他 現在、事業計画(活用意向調査)については、約5万床を超える計画が提出されているところであり、本事業の第1次内示の配分額の内示に当たっては、提出され ている事業計画(活用意向調査)を元に、予算の範囲内で内示を行うものである。 本事業に係る次期内示については、医療施設等経営強化緊急支援事業の他の事業で 生じた残余を活用して6月中旬目処に行うことを検討している。
なお、今回各都道府県から給付金が支給された医療機関であっても、事業計画に 基づく減少病床数に達していない場合には、6月中旬目途に行う次期内示において、 再度、支給の対象となり得る。