お気づきになっていない法人さんが多いのですが、改正社会福祉法の条文に以下の内容が書いてあるのです。
法第45条の13第4項第5号及び第5項
一定の事業規模を超える法人は、法人のガバナンスを確保するために、理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備(内部管理体制の整備)につい て、基本方針を理事会において決定し、当該方針に基づいて、規程の策定等を行う。
本日も、「貴法人は30億円を超えていますので、この『一定の事業規模を超える法人』に入りますので、厚労省例の内部統制もやらないといけません。おやりになられていませんよね? 内部監査部門は立ち上げていませんよね? リスク管理委員会はあっても、厚労省例に対応していませんよね?」
「残念ですが、地元の会計事務所さんでみなさんを上手に導くのは無理じゃないでしょうか?WJUであれば、無理なく、皆様を新しい時代仕様に導くことが可能だと思います。」とお話ししました。
法人のご担当者の方も「もう時間がないので、、、」と少々焦り気味でした。
本間からは、「会計士監査だけではなく、HP戦略、収支、人事、ICTネットワーク、職員研修までワンストップでできる方がよくありませんか?うちには、会計士は当然のこととして、税理士、社労士、内部統制コンサルタント、アナリスト、IT統制コンサルタント、ITネットワークの専門家、WEBデザイナーがいます。」とお話しさせていただきました。
良いご縁になるといいんですが。