いよいよ、18改定も大詰めに近づいてきて、ほんと、いろいろ議論が行われていますね。新設の「共生型サービス」が見えてきましたね。

2018年改定から、新設される、「共生型サービス」の姿が見えてきました。

以下の4つが提案されました。

介護老人と障がい者は違うので、どのように、整理して、点数化するのかが勝負ですね。

 

【共生型サービス Ⅰ】

通常の介護保険と障がい者福祉の指定を両方で受ける。

一体運用。(現在の通知、ガイドライン等あり)

介護保険と障がい者福祉の両方の制度基準を満たす。

 

【共生型サービス Ⅱ】(報酬がもらえる型)

通常の介護保険の指定を受けている事業所が、障がい者福祉(共生型)の指定を受ける。

一体的運用。(現在の通知、ガイドライン等あり)

介護保険制度の基準は満たす。かつ、サービス管理責任者、保育士・児童指導員の資格職の配置に対し評価する。

 

【共生型サービス Ⅲ】(報酬がもらえない型)

通常の介護保険の指定を受けている事業所が、障がい者福祉(共生型)の指定を受ける。

一体的運用。(現在の通知、ガイドライン等あり)

介護保険制度の基準は満たのみ。(現行の障がい者サービスの基準に該当する)

 

【共生型サービス Ⅳ】

介護保険サービスと障がい者福祉の相互に共通する以外の組み合わせ。

通常の介護保険サービスと障がい者福祉の両方を受ける。

一体的運用。(現在の通知、ガイドライン等あり)

 

共生型サービスの指定対象は以下となります。

① 訪問介護 = 居宅介護 重度訪問介護

② 通所介護 = 生活介護 自立訓練 児童発達支援 放課後デイ

③ ショートステイ = 短期入所

④ 小規模多機能 = ①②③