今日は午後から札幌でWJU監査法人のセミナー講師です。

厚労省から、厚労省令内部統制+FAQ+他がでましたので、その中身をご説明させていただくつもりです。「なんで、ここまで、、、」と思われると思います。しかしながら、社会福祉法人のお金にまつわる不祥事はあとをたたず、公金が投入されている現状をかんがみるとしょうがないかなと思います。また、ますます厳しくなる経営環境の中、経営力を上げる努力を怠ることは法人の将来を見殺しにするようなものです。

しっかりお伝えするつもりです。

 

セミナーのレジメから

1. 監査の基本方針及び考え方(着眼点・重点項目)
監査の基本方針及び考え方(着眼点・重点項目)を考える場合、監査法人にその立場として何が求めらているかを理解しなければなりません。そのため、法改正の意味を解釈するため社会保障審議会福祉部会の議論を整理しました。
今回の法改正の目的は、社会保障審議会福祉部会「社会保障審議会福祉部会報告書~社会福祉法人制度改革について~(平成27年2月12日)」 の、Ⅰ. 総論の中で、「 同条(社会福祉法第24条)は、社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい、、(中略)」を引用し、社会福祉法人の本旨として、以下の3つの目的のために社会福祉法人制度を改革するものとしている。
① 経営基盤の強化やサービスの質の向上、
② 事業経営の透明性の確保を通じて、社会福祉事業の中心的な担い手であるとともに、
③ 地域における多様な福祉ニーズにきめ細かく対応し、既存の制度では対応できない人々を支援していくことを位置付けている
今回の法改正に目的について、同報告書において「平成26年に閣議決定された規制改革実施計画は、こうした社会福祉事業や公益法人の在り方の変容を踏まえ、他の経営主体とのイコールフッティング等の観点から、社会福祉法人制度の改革を求めたものである。」とし、5つの項目を挙げ、社会福祉法人が備えるべき公益性・非営利性を徹底し、本来の役割を果たすことを求めた。
① 経営組織の強化、
② 情報開示の推進、
③ 内部留保の位置付けの明確化と福祉サービスへの投下、
④ 社会貢献活動の義務化、
⑤ 行政による指導監督の強化
会計士監査については、同報告書において、以下のように、その狙いが示されている。
2. 経営組織の在り方の見直し
(1) 経営組織の現状と課題の中で、「理事、評議員会、監事など社会福祉法に規定されている社会福祉法人の経営組織は、社会福祉法人制度発足当初以来のものであり、今日の公益法人に求められる内部統制の機能を十分に果たせる仕組みとはなっていない。(中略)こうした状況を踏まえ、規制改革実施計画(平成26年6月24日閣議決定)においては、社会福祉法人の内部管理を強化するため、理事会や評議員会、役員等の役割や権限、責任の範囲等を明確に定める。
一定の事業規模を超える社会福祉法人に対して外部機関による会計監査を義務付ける。とされている。社会福祉法人が備えるべき公益性・非営利性を徹底するためには、公益法人制度改革を参考にしながら、公益財団法人と同等以上の公益性・非営利性を担保できるガバナンスが必要である。
① 役員等の権限・責務・責任の明確化、評議員会(社団の場合は社員総会)による理事等の牽制、
② 外部の専門家・専門機関を活用した会計監査人の監査の強化によるガバナンスの強化
監査の基本方針と考え方 目的編
社会保障審議会福祉部会の議論を踏まえ、以下の3つを監査の基本方針といたします。