11月2日のAMの本編の1頁目です。

社会福祉法人

公的医療機関・社会福祉法人とは何だろうか。両方とも公益法人である。公的医療機関・社会福祉法人は国民から寄附を受けている。例えば、社会福祉法人が公益法人として公益事業を行う場合の定義は以下となる。この意味を理解することは公的医療機関・社会福祉法人が社会的要請に対してどのように応えていくべきかを考える第一歩となる。

「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業」

  • 不特定とは、個人が特定できないこと。
  • 多数とはある一定の量であること。
  • 利益の増進とは利益が増えること。
  • 寄与する事業とは具体的に貢献する事業であること。

この一文には、公的医療機関・社会福祉法人に税制優遇という寄附をすることによって国民の利益が増える意味が表されている。したがって、公的医療機関・社会福祉法人が民間事業者と同じ成果しか得られず、国民の利益が増えないのであれば、あえて、税制優遇をする必要はないという解釈が成り立つ。

公益法人制度改革においては、公益法人を従来の一つの括りにするのではなくを、① 公益法人、② 非営利型一般法人、③ 普通法人の3つに類型化し、すべての公益法人の事業の公益性を審査し、この3つの類型に移行させた。現在、この公益法人制度改革をモデルとした改正社会福祉法が国会によって審議されている。審議の結果、法人のガバナンス強化、内部留保の地域還元、社会福祉機能の義務化、適正開示などが法制化されると言われている。

社会福祉法人は、今後、内部留保を支出することによる地域貢献事業を行うこと、社会福祉機能を持つこと、適正開示を行わない場合、課税される可能性が専門家の間で指摘されている。その場合、固定資産税及び償却資産税の課税が行われると予想されており、今まで以上に法人経営に影響を与えることが懸念される。

社会福祉法人の数は約20,000法人。今後、一法人一施設の法人はその数を減らしていくと考えられている。国はサービス提供者は必要としているが、経営者の数を必要としていない。経営力のない経営者には非情な未来が用意されているかもしれない。

  • この社会福祉法人の生い立ち、非課税の意味、国民からの期待を理解する。
  • 社会福祉法人にも「公益社会福祉法人」と「一般社会福祉法人」の2つの類型が創設され、一般社会福祉法人には、「課税」を行うという提唱がされる可能性がある。
  • 非課税が継続する公益社会福祉法人は、その責務として、地域共生社会に対し、その役割を果たすことが求められる。課税、非課税の議論のキーワードに、「地域共生社会の実現」があると考える。

 

私だったら、厚生部会長になった、小泉進次郎さんに、「社会福祉法人制度改革をして、社会福祉法人を2つの類型に分けて、課税するべき法人には、株式会社と同じ税率で課税し、自由度を与えて方がいい。」と提案します。