またまた、プラスで法人経営が難しくなる法律が、、、本当に、経営者するのは大変ですね。

2020年4月1日から、大企業にパワハラ防止関連法が適用されます。

以下、厚労省の指針です。

1 優越的な関係を背景とした言動で、

2 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

3 労働者の就業環境が害されるもの。

と、定義されました。

この、1、2、3の全てに該当したら、パワハラです。

 

これで、何が大事か分かりますか?

1 業務の範囲

2 責任と権限

3 評価の定義

4 研修と周知

5 評価の実施

6 指導及

7 指導実績の記録

8 見直し

 

分かりますか? ちゃんと以下をしないといけませんよ。

1 人事制度

2 人事考課

3 研修制度

4 キャリアパス

5 等級

6 給与規定

が必要になるんですよ。

 

そう、マネジメントシステムがいるんです。

働き方改革・同一労働同一賃金があるわけなんで、しっかり、やりませんか?

パワハラで訴えられて負けたら、けっこうキツイと思いますよ。

 

なんども言ってます。

ここは、優秀コンサルタント+優秀な社労士が必要です。

そう、社労士さんはマネジメントシステムが苦手だから、、、だって、上記の全てを顧問業務でしないでしょう?

分かりますよね? 問題は、「優秀な」です。