そうなると、人事制度、人事考課制度、業務標準、目的と成果の明示、評価と研修、周知が必要になりますね。だから、「パワハラをしないように!」が一番ダメなやつですね。

3月7日、国家公務員の懲戒処分の指針を改正し、パワハラで相手を精神疾患に追い込む悪質な事例は免職を含む厳しい処分とする方針を固めたそうです。

各省庁に相談体制の整備や職員研修の実施も求める方針で、パワハラ防止策を大企業に義務付ける法律の施行に合わせ、6月から改正指針を適用します。

2018年度に国家公務員が人事院に寄せたパワハラ相談は過去最多の230件に上っています。お役所はパワハラが凄いんですよね。みんな、それでやになって辞めるんで。

内容は、著しい精神的・身体的苦痛を与えた場合は停職や減給、戒告に、注意を受けたのに行為を繰り返した場合は停職や減給にする。相手を強いストレスで精神疾患に追い込んだ職員は免職や停職、減給とするとのこと。

 

と、いうことは、2020年6月からのパワハラ防止法は、そう長くない時期に、「改正」がついて、改正パワハラ防止法になって、罰則がつきますね。

今は、法人名の公表ですが、それに、法人および個人に罰則がつきます。

そうなると、人事制度、人事考課制度、業務標準、目的と成果の明示、評価と研修、周知が必要になりますね。

だから、「パワハラをしないように!」が一番ダメなやつですね。

 

画像は、パワハラ理事長のコントから。

座っているのがパワハラ理事長で、立っているのが本間先生です、ハイ。