改正医療法もいよいよです。監査対象法人数はちょっとした数になります。

一般病院   収益高 70億円以上、負債50億円以上
社会医療法人 収益高 10億円以上、負債20億円以上

医療法人の外部監査義務、負債50億円以上か収益70億円以上  厚労省提案へ
厚生労働省は19日の自民党・厚生労働部会に、公認会計士などによる外部監査を義務付ける医療法人と社会医療法人の基準案を示す。医療法人については、公益法人を参考に「負債額50億円以上か収益額70億円以上」を、社会医療法人は社会福祉法人と同様に「負債額20億円以上か収益額10億円以上」をそれぞれ提示する見通しだ。標榜する診療科などによるが、300~400床以上の病院を経営する法人が該当する見込み。昨年9月に成立した改正医療法に基づき省令で定める。2017年4月の施行を予定。

同日の部会には、医療法人の取引のうち医療法人の「役員・近親者」か「役員・近親者が支配している法人」との取引を対象に、改正医療法で都道府県知事への届け出を新たに義務付ける取引内容の基準案も示す。取引額は「総事業費の10%かつ1000万円超」、土地の売買や借入金では「総資産の1%かつ1000万円超」を示す見通し。

ここから推測すると社会福祉法人は事業高10億円以上、負債20億円以上は動かないと読める。

 

監査対象法人数

社会福祉法人 約1500法人
医療法人   約1000法人
合計     約2500法人 ← これは大変な量が監査対象に加わったことを示している。

できるだけ早く、長く付き合うパートナーとして監査法人の選定をお勧めします。
ぎりぎりまで粘って、品質に難のある監査人、監査法人を選ぶことに、、、、
さらに、監査法人が決まらないまま、監査難民化、、、、

 

こんなことが起こるかもしれません。

なにを言っても自分の言うとおりにしないと納得しない監査人
大量のエイビデンスを要求する監査人
医療と介護のことが分からず、話しが進まない監査人

どうみてもレベルが低い監査人