「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が国会へ 厳しい話ばかりですね。介護と障がい者サービスの相互乗り入れが開始になるのでしょうか、、、

1 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化

・介護保険事業計画に介護予防・重度化防止などの目標を記載 ・要介護状態の維持・改善度合いや地域ケア会議の開催状況などの維持・改善 ・地域ケア会議開催の実績評価

2 医療・介護の連携

・2017年末に廃止の介護療養病床は、介護保険施設サービス類型の中に「介護医療院」を創設。 ・介護療養病床からの移行期間6年に。 ・介護医療院は、長期療養のために医療+日常生活上の介護を提供する。

3 地域共生社会の実現

・介護サービス+障がい者福祉を一体的に提供する「共生型サービス」を介護保険サービスの一類型として創設。

4 所得の高い人に3割負担を

・ 合計所得金額が220万円以上かつ年金収入+その他合計所得金額が340万円以上。2人世帯の場合は463万円以上。 ・2018年8月から実施。

5 介護納付金への総報酬割導入

・40歳から64歳の人が払う2号被保険料を、「加入者数に応じた負担」から「報酬額に比例した負担」へ。