悪いことは言いません。専門家を入れた方がいいですよ。士業の方の能力はピンキリですよ。対応を間違えると、、、時間がないんで。

総合評価

 今回の現状調査から、貴法人は今の現状を放置していると、制度上、罰則が設定されている事項について改善が必要と評価されることから、できるだけ早く、理事長を中心とした委員会等を立ち上げて、改善が必要な内容について、対応することが求められる段階と評価します。

 

働き方改革について

 働き方改革について、労働時間の管理、労働時間の適切な把握、残業の申請・承認、管理監督者の労働時間の把握、年次有給休暇の管理に問題があることが確認されました。働き方改革は、罰則規定が設けてありますので、早急な対応が必要です。

 貴法人の現状調査から、一部で、サービス残業が見つかっています。職員は、サービス残業の定義を理解せず、法人のために良かれと考えています。しかし、制度上、結果としてサービス残業になっています。

 残業として計算されている超過勤務が一部の職員、一部の事業所に決まって申請・承認されていることが確認されました。実際に、必要な残業なのかについて、詳細を確認する必要があります。想定される事例として、管理職が自分の立場を優位に保つために残業を承認している事例や、職員によっては、残業代が生活給になっていて、残業があることが当たり前になっている可能性が否定できません。

 

同一労働同一賃金について

 同一労働同一賃金について、待遇差(残業)、待遇差(福利厚生)、手当、において、同一の労働に対しては同等の賃金を支払うという法律改定に照らして改善が必要であることが確認されました。法人は、速やかに、コンサルタントと協議を重ね、適切な条件と関係規程の修正を行うことが求められます。

 

周知について

 働き方改革・同一労働同一賃金への対応について、事業所によってバラツキがあり、事業所の管理者によって理解に差があることが確認されました。法人は早急に、理事長を中心とした委員会等を立ち上げて、階層別(経営層、管理職層、一般職層)に研修を行うとともに、等級表、キャリアパスの再整備が必要です。

 

人事考課との連動について

 同一労働同一賃金に対し、適切な対応をするためには、コンサルタントと協議し、人事考課制度、業務マニュアル(責任と権限を含む)、賃金規定が連動している必要があります。