大きな法人さんです。月2億円の収入がある法人さんです。自己資本比率90%です。
しかし「特養の待機者と入院・退所者の数が合わないよね。いつから、こうなったと思う? 特養に3以上しか入れなくなったからだよね。じゃあ、どうする。」
「2018年改定をみましょうね、特養にどんな加算がついていますか? そうね、障がい者ね。介護だけやってればよかった時代は終わったね。特養とデイで経営できた時代はどうでしょうかね、やっぱり、これからは変わるね。」
「障がい者福祉のテーマに『親なきあと』というテーマがあるんです。ケアマネさんが大変だね、これから。医療を勉強し、ドクターに会いに行き、地域連携室に営業に行って、かつ、障がい者福祉の勉強もしないとね。で、地域連携情報システムを操るわけだから。これから、ケアマネを目指す人は考え直さないといけないね(笑)」
以下、2018年改定から
論点⑸ 高齢で障害をもつ方が増加しており、こうした方の介護老人福祉施設での受入れを図る観点から、必要な見直しを行ってはどうか。
障害者を多く受け入れている地域密着型施設等の小規模な施設についても評価することとしてはどうか。
【追加する要件】 ・ 視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障害者若しくは精神障害者の数(以下「入所障害者数」という。)が15人以上又は入所者総数の30%以上。
○ 障害者生活支援体制加算について、以下の要件を満たす場合、より手厚い評価を行うこととしてはどうか。
【新規の要件】
・ 入所障害者数が入所者総数の50%以上。
・ 専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員である者を2名以上配置(障害者である入所者が
50名以上の場合は、専従・常勤の障害者生活支援員を2名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を常勤換算方 法で障害者である入所者の数を50で除した数に1を加えた数以上配置しているもの)