10年ぶりに新たな入院料として設けられるようですね。介護側にも大きく影響します。
高齢者救急を急性期で受けるのではなく、基本、回復期で受けるという改定です。
この病院と介護施設は提携することになりますね。(→ 介護保険施設では、入所者の病状が急変して入院が必要となった場合は入院を受け入れる体制を確保している協力医療機関を定めることなどが求められる。但し、3年の経過措置期間を設ける。)
看護配置は10対1となるほか、常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の配置、専任の常勤管理栄養士の配置を求める。
入院早期からリハビリを提供するための設備を有すること、さらに入院患者に対してADL等の維持・向上、栄養管理に必要な体制が整備されていることなどを挙げている。
なので、看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進し、高齢者の救急患者をはじめとした急性疾患等の患者に対する適切な入院医療を推進する観点から、直接患者に対するケアを担う看護補助者の配置について、新たな評価を行います。
でも、介護福祉士という名称と仕事を与える話し合いはなかったようですね。