ここが進むと、「ポスト特養、ポスト軽費、ポスト養護」になっていくので、社会福祉法人はますます追い詰められますね。だから、1970年モデルは「建物の寿命が法人の寿命になる」ということです。

厚労省は本気で、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅をマネジメントするつもりですね。

ここが進むと、「ポスト特養、ポスト軽費、ポスト養護」になっていくので、社会福祉法人はますます追い詰められますね。だから、1970年モデルは「建物の寿命が法人の寿命になる」ということです。

ここからは、検討委員会の資料から。

ここから、2027年の改定に向けてまとめられ、制度化されます。有料老人ホームは、改定の焦点の一つになりますね。

有料老人ホームにおけるサービスの質の確保等

【高齢者住まいの役割】

養護・軽費老人ホームが受け入れるべき低所得高齢者を高齢者向け住まいで受け入れている実態があるのではないか、との指摘があった。

また、生活保護受給者の多くが有料老人ホームに入居しており、そうしたホームについては相対的に家賃・基本サービス費が低く、介護度に関わらず区分支給限度額利用割合が高いという傾向が明らかになったところ。

➔様々な事情を抱えた方も安心して居住の場を選択できるようにするためには、どのような方策が考えられるか。

【有料老人ホームにおける介護・医療サービスの質の確保】

住宅型有料老人ホームのうち、要介護者の受入が可能で、介護サービスの提供体制を備えているホームは、入居者募集の段階から介護サービスの提供を前提としたものもあり、入居者の介護サービスの選択や提供、質の確保に大きな影響を与える可能性があるため、特に入居者保護の必要性が高いのではないかとのご意見があった。

➔こうしたホームに該当するか、自治体が適切に判断・把握できるために、どのような考え方や仕組みが必要と考えられるか。また、介護保険施設(特定施設を含む)やサ高住との関係はどう整理されるべきか。

事業者がその判断により責任を持って質が担保された医療・介護サービスを提供できる場合には、過不足のないサービス提供がなされているか、看取りに当たって心身の苦痛の緩和や本人の意思の尊重が十分なされているか、第三者的な立場で注視していく仕組みが必要ではないか、とのご意見があった。

➔介護サービスについては第三者評価の仕組みを活用することが考えられるが、要介護者の入居している有料老人ホームにおいても、入居者本位のケアが看取り期に至るまで確実に提供されることを担保するために、どのようにモニタリングすることが考えられるか。

【有料老人ホームにおける安全性の確保】

中重度の要介護者を含む入居者に対するサービス提供や安全確保の面において、有料老人ホームや併設サービスの責任の所在や範囲が不明確であるとのご意見があった。

➔要介護者を受け入れるホームにおいて、併設の介護サービス事業者を含めた責任の所在・範囲を、入居者やその家族に対して明確化するために、どのような方策が考えられるか。

重度になっても住み続けられるというホームに関しては、安全性の担保等の観点から最低限の人員配置基準が法令上定められることが必要ではないか、とのご意見があった。

➔ホームは住まいであり、必要な在宅サービスが提供されていることを前提に、高齢者住まいである有料老人ホームとして、どのような人員体制が確保される必要があるか。サービス付き高齢者向け住宅や特定施設(一般型・外部型)、在宅とのバランスでどのような体制が考えられるか。